変形労働時間制


 変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。
 さまざまな制限が付けられていますので、それを活用し安易な導入はさせないようにしましょう。


  1カ月単位の変形労働時間制 1年単位の変形労働時間制 1週間単位の非定型的変形労働時間制 フレックスタイム制
就業規則の定めめ、変更届の提出
(10人以上)
必要(10人未満の業場でも準ずる規程が必要)
*労使協定又は就業規則で。
必要 必要 必要
変形労働時間制についての労使協定の締結 必要 ※1
必要
必要 必要
労使協定の監督署への届出 必要 ※1 必要 必要  必要なし
事業・規模の制限  なし  なし ○(労働者数30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店)  なし
労働時間

時刻など
休日の付与日数と連続労働日数の制限 週1日または4週4日の休日 原則として6日
※2
週1日または4週4日の休日 週1日または4週4日の休日
1日の労働時間の上限  なし 10時間 10時間  なし
1週の労働時間の上限  なし 52時間※3  なし  なし
1週平均の労働時間 40時間(特例46時間)H13.4から44時間※4 40時間 40時間 40時間(特例46時間)H13.4から44時間※4
時間・時刻は会社が指示する 指示する 指示する 指示する 指示しない 
出退勤時刻の個人選択制  なし  なし  なし あり
あらかじめ就業規則等で時間・日を明記 明記 明記 ※5  必要なし 必要なし 


※1  労使協定の締結による採用の場合、規模10人以上の事業場は就業規則の変更が必要です。
※2  特定期間については、労使協定の締結により週1日の休日でも可能です。
※3  対象期間が3カ月を超える場合、回数の制限があります(280日)。3ヶ月超は1日9時間、週48時間の制限。
※4  特例の46時間は平成13年4月1日からは44時間となります。
※5  1カ月以上の期間ごとに区分を設け労働日、労働時間を特定する場合、休日、始・終業時刻に関する考え方、周知方法等の定めを行うこととなります。





 


2005.4.27 rewrite