●育児休業制度、介護休業制度の比較 |
○育児・介護休業の概要
育児関係 |
介護関係 |
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休 業 制 度 |
休業の定義 |
労働者が、その一歳に満たない子を養育するためにする休業 |
労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業 |
対象労働者 |
○ 労働者(日々雇用及び期間雇用を除く) |
〇 労働者(日々雇用及び期間雇用を除く) |
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対象となる家族の範囲 |
○ 子 |
〇 配偶者(事実婚を含む。以下同じ。) |
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期間・回数 |
○ 子が1歳に達するまでの連続した期間 |
〇 連続した3月(勤務時間の短縮等の措置が講じられている場合はそれとあわせて3月)以内の期間 |
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手続 |
〇 書面で事業主に申出 |
〇 書面で事業主に申出 |
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不利益取扱いの禁止 |
休業申出をし、又は休業をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止 |
休業申出をし、又は休業したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止 |
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制度の内容 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはならない。 |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはならない。 |
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時間外労働を制限する制度 |
対象労働者 |
○ 小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。 |
○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。 |
期間・回数 |
○ 1回の請求につき1月以上1年以内の期間 |
○ 1回の請求につき1月以上1年以内の期間 |
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手続 |
○ 開始の日の1月前までに請求 |
○ 開始の日の1月前までに請求 |
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例外 |
○ 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める。 |
○ 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める。 |
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深夜業を制限する制度 |
制度の内容 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10時〜午前5時(「深夜」)において労働させてはならない。 |
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は午後10時〜午前5時(「深夜」)において労働させてはならない。 |
対象労働者 |
〇 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。 |
〇 要介護状態にある対象家族を介護する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。 |
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期間・回数 |
〇 1回の請求につき1月以上6月以内の期間 |
〇 1回の請求につき1月以上6月以内の期間 |
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手続 |
○ 開始の日の1月前までに請求 |
○ 開始の日の1月前までに請求 |
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例外 |
○ 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める。 |
○ 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める。 |
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勤務時間の短縮等の措置等 |
〇 1歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)で育児休業をしないものに関して、次の措置のいずれかを、1歳以上3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)に関しては育児休業に準ずる措置又は次の措置のいずれかを講ずる義務 |
〇 常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、連続する3月(介護休業した期間があればそれとあわせて3月)以上の期間における次の措置のいずれかを講ずる義務 |
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3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者等に関する措置 |
○ 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずる努力義務 |
○ その家族を介護する労働者に関して、休業制度又 は勤務時間短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務 |
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子の看護のための休暇の措置 |
○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、その子の看護のための休暇を与えるための措置を講ずる努力義務 |
− |
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労働者の配置に関する配慮 |
○ 就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育の状況に配慮する義務 |
○ 就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業 場所の変更により就業しつつ家族の介護を行うことが 困難となる労働者がいるときは、その家族の介護の 状況に配慮する義務 |
*2005年4月1日から一部下表の通りに変更
○2005年4月1日から施行
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改正事項 |
現行 |
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改正案 |
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@育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大
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期間を定めて雇用される者は対象外
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期間を定めて雇用される者のうち、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の労働番を対象者として追加 |
A育児休業期間の延長 |
子が1歳に達するまで |
子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合にあっては、子が1歳6か月に達するまで |
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B介護休業の取得回数制限の緩和 |
対象家族1人につき1回限り。期間は連続3か月まで
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対象家族1人につき、介護を要する一の継続する状態ごとに取得可能。期間は通算して93日まで |
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C子の看護休暇制度の創設 |
事業主の努力義務 |
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労働者が、年に5日を限度として取得できるようにする |
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雇用 ・船員保険 |
D育児休業給付金及び介護休業給付金の支給範囲の拡大 |
上記A及びBと同じ |
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上記A及びBにあわせて改正
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国公共済 ・年金法 |
E共済掛金・社会保険料負担 |
1歳未満の子の育休中の保険料免除 |
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3歳未満の子の育休中の保険料免除 |
育児休業給、介護休業給(雇用保険の制度) |
(1)育児休業基本給付金
支給対象者 |
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する雇用保険般被保険者で、休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11目以上ある月が12か月以上あ季者。 |
給付内容 |
休業開始時賃金月額の30%相当額を1か月ごとに支給。休業期間中に賃金が支払われる場合、その額が50%を超え80%未満の場合は給付金は減額され、、80%以上の場合は支給されません。 |
なお、2004年4月1日から給付期間が1歳6か月未満に延長されます。
(2)育児休業職場復帰給付金
支給対象者 |
(1)を受けた被保険者が、育児休業を終了した後、被保険者として引き続き6か月雇用された場合に支給されます。 |
給付内容 |
休業開始時賃金月額の10%相当額に休業月数を乗じた額が、一時金としてまとめて支給されます。 |
(3)介護休業中の賃金・介護休業給付金
支給対象者 |
家族を介護するために介護休業を取得した雇用保険一般被保険者で、休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある者 |
給付内容 |
休業朗始時賃金月額の40%相当額を最長3か月間支給。休業期間中に賃金が支払われる場合、その額が40%を超え80%未満の場合は給付金は減額され、80%以上の場合は支給されません。 |