次世代育成支援対策推進法の概要



 我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を講ずる。

1 概要

(1)目的、国・地方公共団体・事業主・国民の責務等

(2)基本理念

次世代育成支援対策は、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならないこととする。

(3)行動計画

@ 行動計画策定指針
 主務大臣は、基本理念にのっとり、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定するに当たって拠るべき指針を策定すること。

A 地方公共団体の行動計画
 市町村及び都道府県は、@の行動計画策定指針に即して、地域における子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両立等について、目標、目標達成のために講ずる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。

B 事業主の行動計画
ア 一般事業主行動計画

・ 事業主は、従業員の仕事と家庭の両立等に関し、@の行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために事業主が講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。

・ 事業主からの申請に基づき、行動計画に記載された目標を達成したこと等の基準に適合する一般事業主を認定すること。

・ 厚生労働大臣の承認を受けた中小事業主がその構成員からの委託を受けて労働者の募集に従事する場合の職業安定法の特例を定めること

☆大企業(301人以上) 義務付け

☆中小企業(300人以下) 努力義務

イ 特定事業主行動計画

国及び地方公共団体の機関は、職員の仕事と家庭の両立等に関し、@の行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定・公表すること。


(4) 次世代育成支援対策推進センター

事業主の団体を「次世代育成支援対策推進センター」として指定し、行動計画の策定・実施を支援すること。

(5) 次世代育成支援対策地域協議会

 地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができること。

2 施行期日等
  公布の日から施行。ただし、1の(3)@の行動計画策定指針の策定は、公布の日から6月以内の政令で定める日から、1の(3)Aの地方公共団体の行動計画及び1の(3)Bの事業主の行動計画の策定は平成17年4月1日から施行。なお、本法案は、平成27年3月31日までの時限立法である。


一般事業主行動計画について



 301人以上の労働者を雇用する事業主は、一般事業計画を策定し、200541日以降速やかに届け出なければなりません。

【事業主による次世代育成支援事業として考えられるもの】

1子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備

○妊娠中及び出産後における配慮

○子どもの出生時における父親の休暇取得の促進

○育児介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度の実施

○育児休業期間中の代替要員の確保や育児休業中の労働者の職業能力の開発向上等、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備

○短時間勤務制度等、労働者が子育てのための時節を確保できるようにするための措置の実施

○事業所内託児施設の設置及び運営

○子育てサービスの費用の援助の実施

○子どもの看護のための休暇の措置の実施

○育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施等

2 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

○ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減

○年次有給休暇の取得の促進

○短時間勤務の実施

○職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための意識啓発

3 その他の次世代育成支援対策

○託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進

○地域における子育て支援活動への労働者の積極的な参加の支援等、子ども・子育てに関する

地域貢献活動の実施

○子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施

○企業内における家庭教育に関する学習機会の提供

○インターンシップやトライアル雇用等を通じた若年者の安定就労・自立した生活の推進







2005.4.28 update