労働者の権利は、法律で守られている


労働者の権利は、憲法をはじめ様々な法律で守られています。
しかし、それは闘いがなければ、実効あるものとはなりません。

 


日 本 国 憲 法


第27条

 @「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」
 A「賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に関する基準は、法律でこれを定める。」
   (
→労基法)

第28条 
 「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利
を有する」




労働三権


団結権  労働組合をつくる権利
団体交渉権  使用者と交渉する権利(労働協約締結権含む)
団体行動権  ストなど労働組合として行動する権利




労 働 組 合 法



第1条
 「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することを目的とする」

第6条
 
「労働組合の代表者または労働組合の委任を受けた者は、労働組合または組合員のために使用者またはその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権利を有する」

第7条
 
「使用者は次の各号に揚げる行為をしてはならない(不当労働行為)。

@労働者が労働組合の組合員でること、組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと、若しくは労働組合の 正当な行為をしたことの故を持って、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取り扱いをすること又  は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること(黄犬契約

A使用者が雇用する労働者の代表と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと(団交拒否

B労働者が労働組合を結成し、もしくは運営することを支配し、もしくはこれに介入すること(
支配介入

C労働委員会に不当労働行為の救済を求めたり、その審問に当たり、また争議調整にあたって証人になったり、 証拠を出したりしたことを理由にして解雇など不利益な取扱いをすること


不当労働行為

労働基本権を実質的に保障する制度で、使用者が労働基本権を侵害する行為をすることを禁止しています。

侵害された場合には地方労働委員会に「救済申請」をすることができます。

  



労 働 基 準 法


第1条
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」

第2条
「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである」

第13条
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律に定める基準による」


 

労働基準法、労使確認、就業規則、労働契約、業務命令との関係
 

憲 法 法 令 労働協約 就業規則 労働契約 業務命令


*「業務命令は、絶対」と思ってはいませんか?上の図で分かる通り、業務命令の法的拘束力は一番弱いのです。
法律違反、労使確認(労働協約)違反の業務命令、就業規則、労働契約(たとえ本人の合意があっても)も無効です。


 

労基法違反は懲役刑

労働基準法には、労働条件の最低基準が定められています。
従って、使用者にはこれを上回る労条件にする努力義務が課せられています(第1条第2項)。もし、この最低基準を破れば刑事罰が課せられます。
例えば、労基法35条第1項には「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と規定されています。
この35条違反は、「6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっています。
経営者にこのことを厳しく認識させると同時に、労基法違反を黙認し「共犯者」にならないよう労働組合としての取組みを強化すべきです。

 





2005.5.27 rewrite