パート労働者の税金




パート労働者本人は、下の表の通りその年収に応じて課税されます。パート労働者の配偶者は、パート労働者の所得に応じて、配偶者控除、特別配偶者控除が認められます。


  パート本人について パート本人の配偶者について
課税対象となるか 控除が認められるか
所得税 住民税 配偶者控除 配偶者特別控除
100万円以下 × ×
100万円を超え103万円未満 ×
103万円 × ×
103万円を超え141万円未満 ×
141万円以上 × ×


(注)
1 課税対象の年収の期間は、所得税が当該年、住民税が前年となります。
2 100万円は、給与所得控除額65万円に、所得割非課税範囲
    *
35万円を加算した額です。
    *これは、住民税の基礎控除額33万円とは違います。地方税法付則3条に規定。
3 103万円は、65万円に、基礎控除額38万円を加算した額です。
4 141万円は、103万円に、配偶者特別控除額38万円を加算した額です。



パート本人に対する課税について


(1)所得税は、年収が103万円を超えた場合、超えた額に対して課税されます。
 103万円以下の場合には、給与所得控除65万円を差し引いた残額が基礎控除38万円以下となるため課税されません。   
 【所得税の課税所得額】年収−(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)=課税所得額

(2)住民税は、年収が100万円を超えた場合、超えた額に対して課税されます。
 100万円以下の場合には、給与所得控除額65万円の控除後の金額が、住民税の非課税限度額35万円以下となるため課税されません。  
 【住民税の課税所得額】住民税には、所得割と均等割がありますが、
  ○均等割は、均等割を納める夫と生計を一つにし、夫と同一市町村内に居住する妻の場合には年収が100万円を超えても課税されません。
  ○所得割は、年収−(給与所得控除65万円+非課税限度額35万円)=課税所得額 となります。

パート本人の配偶者に対する課税について
(1)配偶者控除
 所得税について、年収が103万円以下の場合、所得から38万円(定額)の控除が受けられます。   
 住民税について、年収が103万円以下の場合、所得から33万円(定額)の控除が受けられます。

(2)配偶者特別控除
 所得税について、次の要件を満たす場合、最高38万円(パートの年収による調整あり)の配偶者特別控除が受けられます。
 ・パート本人の配偶者の年間合計所得が1000万円(給与等収入で1230万円)を超えないこと。
 ・パート本人の年収が141万円未満であること。
 住民税について、次の要件を満たす場合、最高33万円(パートの年収による調整あり)の配偶者特別控除が受けられます。
 ・パート本人の配偶者の年間合計所得が1000万円(給与等収入で1230万円)を超え      ないこと。  
 ・パート本人の年収が141万円未満であること。



配偶者控除、配偶者特別控除の額(所得税の場合)

パートタイム労働者の年収 配 偶 者 控 除 配偶者特別控除 控 除 額
70万円未満 38万円 38万円 76万円
70万円以上 75万円未満 38万円 33万円 71万円
75万円以上 80万円未満 38万円 28万円 66万円
80万円以上 85万円未満 38万円 23万円 61万円
85万円以上 90万円未満 38万円 18万円 56万円
90万円以上 95万円未満 38万円 13万円 51万円
95万円以上 100万円未満 38万円 8万円 46万円
100万円以上 103万円未満 38万円 3万円 41万円
103万円 38万円 38万円
103万円以上 105万円未満 38万円 38万円
105万円以上 110万円未満 36万円 36万円
110万円以上 115万円未満 31万円 31万円
115万円以上 120万円未満 26万円 26万円
120万円以上 125万円未満 21万円 21万円
125万円以上 130万円未満 16万円 16万円
130万円以上 135万円未満 11万円 11万円
135万円以上 140万円未満 6万円 6万円
140万円以上 141万円未満 3万円 3万円
141万円



■現行の社会保険・税制がパート労働者の就業選択に与える影響について

社会保険
 配偶者のあるパート労働者の場合、社会保険に独自に加入するのは、パート労働者の労働時間が通常就労者のおおむね4分の3以上の場合です。4分の3以上の場合であれば、社会保険には強制加入となります。
 一方、労働時間、勤務日が4分の3未満のパート労働者は、パート収入が年間130万円未満であれば、配偶者の被扶養者として認められ独自の保険料負担は課されません。老後の年金は、基礎年金を満額受給できます。
 逆に、年収130万円以上になると、被扶養者として認められないので、医療保険は国民健康保険に、年金は国民年金の第1号保険者として加入する必要が生じますので新たな保険料負担が必要となります。
 つまり、パート労働者が国民年金の第1号保険者として加入しても、老後の年金は厚生年金などの所得比例部分はなく基礎年金のみの受給となり、年収130万以下に押さえて配偶者の被扶養者として第3号保険者(保険料負担がない)となった場合と同じことになります。国民年金の保険料負担が老後の年金額の増加に結びつかない。この問題はパート労働者の就業選択にかなり大きい影響をあたえます。年収130万円を境に、勤務日数等の就業調整を行うのは現行制度 上はむしろ当然の選択となっています。

税 制
 パート労働者の8割は、年収100万円未満で働いています。明らかに、非課税限度額、配偶者控除の適用限度額を目安に、就業調整を行っている姿を見てとれます。
 平成6年の税制改定後は、年収103万円がラインとなるでしょう。実は、従来あった税制の逆転現象は配偶者特別控除の導入で解決されています。
 制度上は、企業で支給される配偶者手当がこの基準で運用されている(103万円を超えると支給されなくなる企業が多い)ことの影響も無視できないものとなっています。
 税制の場合、パート本人の配偶者の年間所得額がどうかの影響が極めて大きいと言えます。配偶者が高所得者であるほど、パート収入の増加で、配偶者の可処分所得の減少をもたらします。高所得者ほど累進税率の影響もあって、控除額の大小が税負担に大きな影響を及ぼすからです。
 以上の点は、今後もとパート勤務者の就業選択に影響を与えるでしょう。