■退職のとき知っておくと得する知識 |
病院側ともめにもめて、おまけに退職に関してももめたのでは、後味の悪いことこのうえありませ。 トラブルを少しでも少なくするために、知っておくと得する知識です。 |
4.契約社員が、契約満了前に自己都合退職すると違約金の請求があるの?
5.退職金が出ない(少ない)! 6.会社から退職を勧められたのに「退職届を書け」と言われたのですが..? 8.病院にかかっているので、保険がなくなると心配(継続療養の制度) |
会社(病院)に返すもの | 健康保険証、備品、病院の書類 「借りてた者は全て返す」当たり前ですね。 |
会社(病院)からもらうもの | 源泉徴収票(確定申告又は次の会社での年末調整で必要) 離職票(雇用保険に加入していたなら。失業給付で必要) 預けたままなら年金手帳と雇用保険証 |
雇用保険に入っていれば、どんな理由であろうと離職票はもらえます。 |
わりと離職票の発行を待たされた経験のある人がいると思いますが、普通最高1ヶ月以内で発行はできるはずです。 法律上では、「10日以内に病院(会社)が、職安に手続きをする」ことになっています。 なぜ、時間がかかるかと言うと、給与の締め日の関係で証明する賃金の確定ができないからでしょうが、簡単に計算を出せるのであれば、病院側が離職票の発行の為に職安に手続きをしに行ってないだけ、と言うことになります。 失業保険は給付期間に制限があります。それは「離職票をもらってから」ではなく、「退職日」から発生します(原則は、離職の日の翌日から1年間)。 発行が遅れれば遅れるほど給付が遅くなりますし、期間を過ぎた分はもらえないことがあるので、早く発行してもらって下さい。 |
はっきり言ってありえません!!契約社員、期限付き臨時職員の方はよくこのことを気にするようですが、まぁ、昔で言うと労働者の足止めとでも言うのでしょうか。 就職の際、いくら契約書に書いてあっても、これは労働基準法に違反しますので(損害賠償予定の禁止です)無効になります。 ただし、あなたが辞めることによって、事実病院に損害を与えてしまった場合違約金の請求は認められますが、あまり例がないようです。 それを証明するのも難しいし、裁判費用が沢山いるからです。 |
退職金は、退職金の支給に関する約束や慣行(支払われた前例)、退職金規定の有無により、病院側に支払いの義務があるかないか分かれます。 つまり、退職金はその病院独自の定めができるので(賞与と同じ)、他の病院と比べて「少ないので多くしてほしい」とは言えても、「不当」という事は言えません。 まず、退職金規定の有無を確認し、無い場合は約束や慣行の有無を確かめて下さい。 自己都合退職の場合と定年退職、整理解雇で支給基準を別に設けている病院もあります。 |
ぜーったい、書いてはだめです!TVでよく見ますが「解雇は、君の不利になるから...」まぁ、本当にあなたが病院のお金を使い込みしてしまったとか、刑事事件を起こしてしまったとなると、状況は違うでしょうが・・・・。 解雇の理由が「君はむいてない」だとか、「遅刻が多い」なんていうのは「会社都合の解雇」(懲戒解雇とは違うが)となります。 これは、雇用保険の失業給付に大きく関わりますので、断固として断りましょう。 また、離職票にどのような離職理由が書いてあっても、職業安定所から本人の情報が漏れることはありません。 では、なぜ会社が「会社都合の解雇」ではなく、「本人都合」にさせたいのか?1つは、そういったことで首切りつまり「リストラ」をするのは、会社が「不景気です」といってるようなものです。会社のメンツが潰れるからです。 2つめに、「雇用保険助成金」の関係です。雇用保険制度には、会社に対してある一定の条件を満たすと、結構な額の助成金が入ります。 しかし、この助成金には「過去6ヶ月、会社から解雇を出してはいけない」という制約があり、解雇者を出すと助成金の差し止め→以後6ヶ月の解雇者がない実績 を作らないと、新たに助成金の請求ができなくなります。 これは会社にとって大きな不利益になるからです。 |
「労働者が退職した時、労働者の請求があった場合には7日以内に、賃金を支払わなければならない」と労働基準法にちゃんと定められています。
これは、本人に責のある退社でも、かわりません。病院にも理解してもらい、再び請求して下さい。
病院にかかっているので、保険が無くなると心配
(継続療養の制度)
資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上、健康保険の被保険者であれば、資格喪失時に現に受けていた給付に限り、継続給付を受けることができます(被扶養者も可。但し、被保険者であった者が死亡した場合には、継続給付は打ち切られます)。 例え二つの病院にまたがっていても1日の切れ目もない場合には、資格期間は通算されます。 その種類は療養の給付(普段病院で払っている2割の残りの部分)、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費です。 これを通常「継続療養給付」といいます。 この継続療養給付を受けることができる期間は、同一の病気や怪我(歯医者でも可)について、初めて病院にかかった日から5年間の範囲です。 したがって、在籍中に病院にかかっていれば、その期間を5年間から差し引いた残りの期間となります。 ただし、1度治癒し、再発したような場合には、再発の治療については支給されません(この時は、国民健康保険からの給付となります)。 また、この「継続療養給付」を受けているからと言って、国民健康保険に加入しなくてもいいということはありません。国民健康保険に加入しなければなりませんが、健康保険の保険料負担はなくなります。 ◇資格喪失から10日以内の手続きが必要です。健康保険組合の場合には、その給付窓口へ、政管健保の場合には所轄の社会保険事務所へ手続きをします。しかし、実際は、病院(会社)が、資格喪失届をする際、本人の意向を受けて「継続療養受給届」を提出することになります。病院(会社)へのキチットした意思表示が大切ですね。 |
(任意継続の制度)
国保は、保険料が高そう(国民健康保険の保険料額は、前年の収入によって決まります。市町村により若干違います。実際算出して比較してみましょう)。よく病院にもかかるし、健康保険の継続は出来ないものか。・・・・デキマス! 資格喪失日(退職日)の前日まで継続して2ヵ月以上、健康保険の被保険者であれば、引続き被保険者になれます。 保険給付は、一般の被保険者と同様です。 ◇資格喪失から20日以内の手続きが必要です。健康保険組合または、所轄の社会保険事務所へ手続きをします。これは、本人が手続きをします。受理されれば、資格喪失日にさかのぼり資格を取得します。 ◇保険料は、本人分に使用者分を加えて全額を支払うことになります。その際の基準となる標準報酬月額は、加入する保険者が定める平均標準報酬月額と、本人の従来の標準報酬月額とを比べ低い方となります。 その月の10日(初回は指定された日)までに、納付します。これはキチッと守る必要があります。 ◇資格取得の日から起算して2年後の翌日、再就職し資格取得した時は即日、死亡の日の翌日にそれぞれ資格を失います(ただし、65才以後の退職者は、2年が過ぎても60才になるまで加入できます)。 |
(退職者医療制度)
職場の健康保険などに入っていた人が退職した場合、次に入る医療保険は、下のいずれかを選択することになります。 @再就職先の健康保険などに入る。 Cの退職者医療制度の対象となるのは次の@〜Aのすべてを満たしている人とその被扶養者です。 @国保に入っている人 ※ただし、老人保健医療受給者は除きます。 ◇退職被保険者、及び被扶養者が70才になった時には、老人保健に切り替わります。 退職者被保険者が老人保健に切り替わると、被扶養者も一般の国保の被保険者になります。 被扶養者が70才になった時は、本人のみが老人保健に切り替わることになります。 *定年退職後に任意継続にするのか、退職者医療にするのかは、どちらの保険料が安いのかを実際に計算して判断しましょう。 国保の保険料は各市町村によって異なりますので、問合わせの上比較することが必要です。 |
傷病手当金
資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であった者が、資格喪失時に傷病手当金を受けている時は、または受ける状態にある時は、一般の被保険者と同じ期間継続してこれらの給付を受けることができます。
出産育児一時金・出産手当金
資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失後6ヶ月以内に分娩した時は、出産育児一時金(一律30万円)、出産 埋葬料(費)
被保険者が資格喪失後に死亡した場合、次の条件のいずれかに該当する時は埋葬料(標準報酬月額の1月分、最低保障10万円)(費)が支給されます。
*家族埋葬料については、被保険者の資格喪失後は支給されません。
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