有給休暇について


 有給休暇をめぐる様々なトラブルの相談が、医労連にも寄せられています。そこで、有給休暇をめぐる法律問題を以下概略説明します。



 後でここも覗いてみてください。


1、法律では


 
 病院は、労働者が6ヶ月以上働き、その病院で働かなければならない日の8割以上出勤したときには、6ヶ月経過後には、10日間の有給休暇を与えなければなりません。            
 また、10日というのは何回かに分けても、まとめてとってもかまいません。(労働基準法第39条第1項)

○同じ病院でずっと働いている場合には、最高20日間になるまで、勤めはじめたときから1年6ヶ月後(11日)、 2年6ヶ月後(12日)、3年6ヶ月後 (14日)と有給休暇を増やしていかなければなりません。(労働基準法第39条第2項)

○病院は有給休暇の期間については通常の賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第39条第6項)

○労働者はいつでも自由に有給休暇をとることができます。       
ただし、事業に重大な支障がある時に限り時季変更権が認められています。(労働基準法第39条第4項)

時季変更件の乱用は許されない
 病院によっては有給の勤務希望を公休で振替えるところがありますが、これは時季変更権の乱用に当たり許されません。

有給休暇をどのように利用するかは労働者の自由です。
 休暇を何に使うかは労働者の自由です。有給の理由いかんによって、
 休暇を与えたり与えなかったりすることは許されません。
有給休暇の請求権は2年間有効です。(労働基準法第115条)
 与えられた年にとらなかった年次有給休暇は、翌年とることができます。



2、年次有給休暇の付与日数

勤続年数 6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
7年
6ヶ月
8年
6ヶ月
9年
6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日



3、パートさんの有給休暇

パートさんにも、もちろん有給休暇はあります。
所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与日数については、次の表のとおりとなります。


週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
勤 続 年 数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
7年
6ヶ月
8年
6ヶ月
9年
6ヶ月
4日 169日〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日






2005.4.27 rewrite